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共有名義の相手が行方不明の場合、任意売却はできるの?
行方不明者本人の確認ができない場合難しいです。
任意売却、通常の売却にかかわらず所有者の売却をするという意思の確認がとれなければ所有権の移転はできません。従って、共有者が行方不明の場合は一般的には
競売で処理する
しかないと思われます。