こんなときには…

住宅ローンの支払いが困難な時には、いろいろなことが起こるものです。

どういった対処を取るべきか、どういうことなのかについてご説明させていただきます。

 

任意売却ができない

 

任意売却は、高額で売却・残った債務に対し柔軟な返済ができるなど、競売で処分されるのに比べ数多くのメリットがありますが、任意売却を希望していても遂行できない場合があります。
代表的な例は以下の通りです。


共有名義人・連帯債務者・連帯保証人と連絡がとれない、売却の同意が得られない場合。

任意売却は、債務者全員の同意が必要です。なぜなら、連帯債務者・連帯保証人も残債務の支払い義務があるからです。又、共有名義人は売却時に、司法書士より売却の意思確認があります。確認がとれなければ所有権の移転登記ができず、売却することができません。

 

売却不動産の住人の協力が得られない場合。

購入希望者が出ても、内部を見せてもらえなければ購入を決定することができません。ただし、賃貸中のオーナーチェンジ物件の場合は、賃借人の協力は必要ありません。

 

税金の滞納額、マンションの管理費等滞納額が債権者の許容範囲を超えている場合。

税金の滞納による差押えや、管理費等の滞納があまりにも多いと債権者は競売による債権の回収をします。

 

債権者との関係を著しく悪くしてしまっている場合。

任意売却には、債権者の合意が不可欠です。あまりにも関係を悪くすると競売の方が楽と考え任意売却に合意してくれません。

 

絶対に連帯保証人には迷惑をかけられない場合。

連帯保証人は、債務者ご本人同様、残債務の支払い義務があります。程度はありますが連帯保証人には迷惑がかかります。

 

依頼主が途中で消息不明になってしまう場合。

任意売却を進めていく過程で、ご依頼者と連絡がとれなくなってしまうと、債権者とご依頼者の間に入る弊社はどうすることもできなくなります。弊社はご依頼者の代理で債権者と交渉するからです。


 


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