売却後の残債務

任意売却をおこなっても債務が残ることがあります。

 

任意売却を行えば残債務がなくなると勘違いをされる方がいらっしゃいますが、売却金額で残債務全額を返済できない限り、債務は残り債権者に支払いを続けていく必要があります。
但し、競売で処分されるより、任意売却ならより高額で売却できる可能性が高く、その結果として住宅ローンの残債務が減少します。又、債権者にとって任意売却は、任意売却に協力してくれたという認識がありますので、競売により強制的に処分されるより残債務に関して柔軟に対応してもらえます。

住宅金融支援機構の場合
住宅金融支援機構の任意売却終了後の残債務については、任意売却の処理過程で提出する、月々の収支を記載する生活状況確認表に支払える金額を記入し、それに沿って1年間、若しくは5年間支払をして行くことになります。
更に、1年、若しくは5年が経過した時点で再度生活状況確認表を提出し支払額の見直しがされます。

この支払を管理するのは株式会社住宅債権管理回収機構、エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社や日立キャピタル債権回収株式会社などの住宅金融支援機構から回収を委託されたサービサーになります。詳しくは、住宅金融支援機構委託先債権回収会社についてを参照ください。

■民間の金融機関の場合
民間の金融機関の場合、無担保債権として残る債務は、債権買取会社(サービサー)に譲渡されます。譲渡を繰り返す場合もあります。
サービサーは、通常無担保債権を2~5パーセント位で買い取ると言われています。しかしながら2~5パーセントの返済で良いとは決して言わず全額返済を強く要求してきます。当然全額を返済することは出来ませんので、通常、交渉しだいで月々5,000円から30,000円位の間での分割返済となる場合が多いです。この返済の約束は支払約定・支払確約書・念書などの書面によります。これらの書面は、公正証書で提出を求められることが多いようです。
公正証書とは、契約違反、たとえば返済が滞った際には裁判を行わなくても給料の差押えなどができる効力がある証書のことです。
ご本人の状況によっては、債務免除の交渉ができる場合があります。

●連帯保証人がいる場合
連帯保証人とは、万一債務者がその返済を怠った時には、無条件でこちらに請求してもらっても結構ですという契約を交わした人です。債務者に財産があっても、まずその財産を押さえてくれとか、額を負けてくれなどと言えないことになります。
  
不動産任意売却の場合、連帯保証人には必ず迷惑がかかります。まして、連帯保証人に財産があると少々厄介になります。債権者は回収のプロですから、回収しやすいところから取ります。必ず迷惑をかけてしまう事になります。
競売ではなく任意売却をする事により、多少なりとも債務を圧縮し保証人に対する誠意を見せることが必要です。
  
弊社は、物件引渡し・決済の際、債権者と抵当権の解除の交渉をしますが、同時に、売却後の残債務の支払い額をお客様と協力して交渉いたします。

任意売却終了後も、サービサーとの交渉方法などのアドバイスをいたします。
ただし、任意売却が終わってしまうと、弊社は代理人としての権利を失いますので、直接サービサーとの交渉を行うことは出来なくなります。アドバイスはいたしますのでご安心ください。サービサーと交渉出来るのはご本人・弁護士・司法書士となります。

弊社以外で任意売却をされた方の、売却後の返済相談には対応いたしかねます。

 


お問い合わせはコチラから